直近での不動産売買の実績について・・・第6期 令和7年10月~

表題写真 塩釜市権現堂A区画 注文住宅用地として敷地整備完了後の写真です

売主Y様 所在:利府町加瀬字南野中沢43番地 収益物件 令和7年12月引渡し決済 仲介業務完了

売主G様 所在:塩釜市藤倉一丁目 既存住宅 令和8年3月引渡し決済 仲介業務完了

売主K様 所在:富谷市三ノ関太子堂下 既存住宅 令和8年3月引渡し決済 仲介業務完了

自社物件 所在:塩釜市楓町三丁目 既存住宅 令和8年3月引渡し決済完了


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居住用財産を売った場合の特例

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    (1)居住用財産とは

    居住の用に供している家屋とその敷地をいいます

    (2)特例の対象となる居住用財産の譲渡とは

    ①現に居住している家屋やその家屋とともに譲渡する敷地の譲渡をいいます

    ②転居してから3年後の12月31日までに居住していた家屋やその家屋とともに

    敷地を譲渡する場合も特例の対象になります

    ③災害などにより居住していた家屋が滅失してしまったときは災害の

    あった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその敷地だけ

    譲渡しても特例の対象になります

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    ④転居後に家屋を取壊した場合には取り壊した日から1年以内に譲渡契約を締結しかつ

    その家屋から転居して3年後の12月31日までに譲渡したものが特例の対象になります

    (3)特定の親族や同族会社への譲渡は適用になりません

    (4)特例の適用は3年に1度だけ

    居住用財産の特例は3年に1度だけしか適用を受けることはできません




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